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2017年02月28日

「意外と身近な確定申告」こんな時にも必要です!(2月27日放送)

今週は「意外と身近な確定申告」をテーマにお届けします。
一日目のきょうは、サラリーマンでも確定申告が必要となる、様々な例についてお伝えします。

確定申告

この時期気になる4文字と言えば・・・そう、「確定申告」です。
ここ宮崎市の受付会場カリーノにも、たくさんの人が申告に訪れていますが、そもそも確定申告が必要なのは、どんな人なのでしょうか?
収入の多様化によりますます複雑化する確定申告。
南九州税理士会の桜井さんに教わります。

Q:確定申告というのは、個人事業主の方がするものではないのですか?

確定申告が必要な方

A:サラリーマンの方でも、お給料以外に収入があって、その収入が20万円を超えた場合は申告が必要です。
例えば、ご自宅を貸されて家賃収入がある場合や、民泊などで謝礼金をいただいた場合、ネットオークションで収入があった場合など、とにかく利益があったら申告!です。
ほかにも、中途退職をして年末調整を受けていない方や、高額の懸賞金に当たった方、当たった賞金を分けてもらった方なども申告が必要です。
不動産や株を売った時や無償で何かをもらった時も所得税や贈与税がかかる場合があります。

Q:もし申告漏れがあったらどうなりますか?

A:ペナルティが課され、本来納税しなくてよい税金を払わないといけなくなりますのでご注意下さい。

確定申告で還付されるケース

でも確定申告は納税するばかりではなくて、還付されることもあります。
主なものとして、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などの寄付金控除があります。

医療費控除

医療費控除は、去年1年間つまり平成28年1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えている時に受けられる控除のことです。
医療費そのものが返ってくるわけではありませんが、所得税を払っている方にはその一部が返ってくる可能性があります。
病院に通うためのバス代やタクシー代なども控除の対象となる場合がありますので、チェックしてみてください。

Q:住宅ローン控除というのは家を建てたり買ったりした時に受けられるものですよね?

住宅ローン控除

A:新築以外にも増改築や、バリアフリーなどのリフォームをした場合、条件を満たせば控除の対象となります。
詳しくは、各申告会場や、お近くの税理士事務所でご相談ください。

確定申告会場

私たちの暮らしを支える税金について少し身近に考える機会になる確定申告。
今年の申告は3月15日まで。
県内6ヶ所で受け付けています。

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