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2015年05月19日

悪質違反で自転車の安全講習 来月からスタート(5月18日放送)

道路交通法の一部改正を受けて6月1日から自転車で危険な運転を繰り返した運転者には安全講習が義務付けられます。

画像:危険行為14項目

【危険行為14項目
・信号無視
・酒酔い運転
・一時停止違反
・安全運転義務違反
・歩道での徐行違反
・ブレーキのない自転車運転
・遮断踏切立ち入り
・路側帯の歩行者妨害
・歩道での歩行者妨害など

安全講習が義務化される事について県警本部の交通企画課で聞きました。
Q.義務化される背景は・・・
A.通勤で使う人が多くなり速度の出る自転車も増えたため、事故防止のためにできた制度です。

画像:自転車の交通事故件数

去年、県内で発生した自転車による交通事故件数は1184件で死者は3人にのぼります。
9年前の2005年と比べて、およそ3割減っていますが、依然として1000件を超えています。
事故防止に向けて改めてルールをおさらいします。

画像:車道が原則!

車道が原則!(歩道は例外)
歩道と車道の区別がある所では自転車は「車道」を通行し、車と同じ原則左側通行です。
※歩道は認められた場所のみ通行可
歩道での走行は「歩行者優先」ですぐ停止できる速度を!

画像:交差点での一時停止と安全確認!

交差点での一時停止も忘れてはいけません。
※この制度は14歳以上から対象です。

3年以内に2回以上検挙された場合、講習の対象となり2回が確定した段階で本人に通知書が交付されることになります。

自転車の講習制度
各地の警察署などで来月1から開始(約3時間~)
手数料は5700円(受講しない場合は5万円以下の罰金)

自転車は車である事を意識して利用する事が大切です。

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