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2016年03月08日

新生活を気持よく!”敷金トラブル”に注意(3月7日放送)

引越しシーズンに多い敷金トラブルと  その注意点を取り上げます。

20代女性のケース

卒業や異動など年度末にむけて引越が多くなるが、入居時に支払った敷金が退去する際戻ってこないというトラブルは多く発生。
例えば20代女性のケースです。
3年間住んでいた部屋を退去する際、家主からクリーニング費用の名目で、入居時におさめた敷金よりも多い10万円を請求されました。
女性は、丁寧に部屋を使っていたため、この請求額に納得がいきません。
こうした敷金についての相談は全国で年間1万件以上寄せられています。
消費生活のトラブルなどの相談を行う県消費生活センターを訪ねました。

鬼塚さん

「借り主には 原状回復義務といって、使い方や手入れの仕方が良くなかったために生じた損傷を修復する義務がある」
借り主負担の基準となるのが、「原状回復ガイドライン」です。
国土交通省のホームページなどで見ることができます。

第1問。自然な日焼けによって壁紙が変色。原状回復義務はない

壁紙の日焼けは負担しなくてよい?

答えは○。通常の使用によって生じるものについては借主が負担する必要はない(鬼塚さん)

第2問。ペットによる柱傷。原状回復義務はない

ペットによる柱の傷は負担しなくてよい?

答えは×。借り主が負担する必要があります(鬼塚さん)

退去する際には、できるだけ家主や管理会社の立会いの下、部屋の状態を確認することが大切です。

退去するときには部屋の状態を確認

「立会いの場で、この分は借主の負担とするなどと書かれた書類へ署名捺印を求められた場合は内容を十分確認して下さい。
費用の内訳についても、家主側に説明を求めるよう」
トラブルを避けるためには、入居するときに契約書を十分確認することが大切です。

特約に注意

「契約書には、家賃などの一般的な契約内容のほかに、特約が定められていることが。
特約によって、一般的な原状回復義務を超えた修繕などの義務を借り主に負わせることになっている場合もあるため、契約時から注意することが大切です」
3月も残すところ3週間あまり。
余裕ある計画をたて、新生活を気持ちよく迎えたいものです。

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