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高校で相次ぐ盗撮やわいせつ動画拡散 「悪ふざけ」では済まされない 未成年でも刑事罰対象に
2026年04月20日

宮崎県内の高校で、生徒による盗撮やわいせつ動画の拡散が相次いで発覚している。2023年に導入された撮影罪により、盗撮行為だけでなく動画の提供や保管も処罰の対象となり、未成年であっても厳しい刑事罰が科される。利便性の高いスマートフォンが、一歩間違えれば犯罪の道具へと変貌する現状を受け、教育現場でのリテラシー向上と、被害者の精神的苦痛を理解する「人権教育」の重要性が改めて問われている。

【動画】【特集】宮崎県内の教育現場で相次ぐ盗撮やわいせつ動画の撮影 防ぐための対策は
県内高校で盗撮が相次ぐ
宮崎県内では、教育現場における生徒の盗撮やわいせつ動画の撮影、拡散が深刻な問題となっている。
宮崎市内の高校では生徒による盗撮が明らかになり、関与した生徒が退学処分となった。また、延岡市ではビデオ通話を通じて女子生徒に不適切な行為を要求し録画、別の部員がその動画を拡散させるという事案が発生した。関与した生徒2人は自主退学している。
スマートフォンは今や生活に欠かせないツールであるが、悪用すれば重大な犯罪に直結する。
盗撮について街行く人に話を聞くと...

女子高校生:
どこかの高校で盗撮があったよ、という話は聞く。スマホの校内への持ち込みはしても良いけど、朝に回収がある。手元に端末がある状況では好きな放題できてしまうので、ルールがないと盗撮が起こる。
男子高校生:
スマホの持ち込みは禁止になっている。ルールがないと何が起こるかわからないので、あった方が良い。例えばいじめなど。
小学生:
持ち込めるのはキッズフォンだけ。
小学生の保護者:
親が把握していないところでのやりとりなので、どこまで監視というか、把握したらいいのかな。
いじめやトラブル防止のためのルール作りが急務となっている。
2023年「撮影罪」が新設された
スマートフォンに関するルールや制限がしっかりと決められているにもかかわらずトラブルが相次いでいることについて、弁護士の高山桂さんと考える。

弁護士 高山桂さん:
スマートフォンというのは、誰しもが簡単に動画や写真を撮影することができる高性能な機器。こういった機器を十分な教育を受けていない若者が、悪ふざけの延長で悪用してしまっている。
盗撮を巡る法的状況は大きく変化した。

以前は都道府県が定める条例での処罰だったが、2023年には「撮影罪」が新設され、盗撮行為そのものはもちろん、撮影した画像や動画を第三者に「提供」する行為、さらにそれらを「保管」する行為も処罰の対象となった。
盲点となりやすい「保管」とは、他の者が撮影した盗撮画像であることを知りながらデータを受け取ったり、インターネットから違法な動画をダウンロードしたりする行為で、刑事罰が科される。
罰則も大幅に強化された。
以前の宮崎県条例では「常習でなければ6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」であったが、「撮影罪」の導入により「3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金」へと引き上げられた。
こうした処罰は、加害者が未成年であっても大人と同様に適用される。友人同士や同級生という関係性であっても、刑事罰を免れることはできない。
宮崎県内では2025年の撮影罪による検挙件数は全体で25件に上り、そのうち2件は19歳以下の少年によるものであった。
リテラシー教育の必要性
事案が発生した宮崎県内の私立高校では、発生後に外部講師を招いた人権教育やSNSに関する指導、啓発活動を実施している。
盗撮などの有効な防止策として高山弁護士は「まず何よりも大事なのは、こういった盗撮行為の被害を受けた、その被害者の精神的な傷つきをしっかりと理解する。その上でスマートフォンというのは便利な道具だけれども、これが一歩間違えれば犯罪行為の道具にもなるという、そういったリテラシー、常識というのをしっかり皆さん学んでいただけたらなと思う」と話す。
手元のスマートフォンが、一瞬にして誰かの人生を壊し、同時に自分自身の未来をも奪う「凶器」になり得る。その恐ろしさを、私たちは改めて認識しなければならない。











