みやざきゲンキTV
2009年12月13日放送分
必ずチェック!最低賃金
平成21年度の最低賃金が10月に公示されたことから、暮らしの支えである最低賃金制度の概要の紹介。
1. 最低賃金制度
- 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度
- 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用
- 今年度は、最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県を中心に、多くの都道府県で最低賃金額の引き上げが実施
2.県の状況
- 最低賃金: 629円 (時間額)
※特定の産業には特定(産業別)最低賃金の定めがある
※最高額は東京の791円 - 発効日: 10月14日
- 平成20年度最低賃金: 627円 → 今回 2円引き上げ
3.問い合わせ先
- 宮崎労働局 賃金室 0985-38-8836
- 宮崎労働基準監督署 0985-29-6000
- 延岡労働基準監督署 0982-34-3331
- 都城労働基準監督署 0986-23-0192
- 日南労働基準監督署 0987-23-5277
- 最低賃金テレホンサービス 0985-23-4811
みやざきゲンキTV トップへ



